カテゴリー別アーカイブ: お墓の移転・改葬

遺骨をずっと手もとに置いておきたい

亡くなった方をいつも身近に感じたい、見守っていて欲しいという残された方々の気持ちは、ごく自然なものです。この場合は、分骨をして一部はお墓へ、一部は手元供養にするという方法が考えられます。手元供養とは、骨壷をそのまま保管するのではなく、遺骨の一部をご自宅に安置しておける小さな骨壷や、身につけられる状態にして、身近に置いておくことをいいます。
ただし法律上の手続きを行わないまま勝手に分骨してしまいますと、後々に納骨できない遺骨になってしまいますので納骨時に、分骨する際と同様の手続きとして、「分骨証明書」を取得し、その証明書と共に保管する必要があります。詳しくは、お寺にご相談されることをおすすめします。

分骨をする場合

分骨とは、遺骨の一部を他の墓地に移すこと。つまり複数のお墓に分けて納めることをいいます。

また広い意味では、一部だけを散骨したり、手元に残したりすることも分骨の一種とされています。

都市で生活する人が増えたこともあり、郷里のお墓が遠くて墓参ができないという理由から、分骨を希望する方が増えています。また、手元供養や散骨などの要望から分骨を希望する人も多いようです。

分骨に必要な手続きは次のようになります。

埋蔵前の分骨は、分骨用の小さい骨壷を用意し、遺骨を分骨します。分骨時は僧侶に読経していただきますので四十九日法要等に合わせると良いでしょう。

また、埋蔵後の分骨は骨壷の用意は同じで、僧侶に読経して頂いて遺骨を取り出して分骨します。本骨はそのお墓に戻しておきます。この時の遺骨の作業に石材店への依頼が必要な場合もあります。

その後、僧侶に、「分骨証明書」を書いてもらいます。これがないと新しいお墓に納骨出来ませんのでご注意ください。

改葬の注意点と費用

お墓の引越し改葬は、移転元のお墓から移転先のお墓へ、埋葬されている遺骨を移すことです。郷里のお墓から、現在の住まいの近くに墓所をもとめて移転することが多いようです。
注意点としては、墓石を移設する場合、それを許可していない霊園がある場合や、寸法の違いによる制限があることも少なくないため、移設先の霊園に前もって相談しておくと良いでしょう。

【お墓の引越・改葬にかかる費用】

(1)今あるお墓の撤去費用:撤去工事を多くは地元の石材店に依頼します
(2)石碑の運搬費用:移動する場合のみ必要になります
(3)移転先の墓地の永代使用料:その霊園・お寺の管理者に支払います。永代使用料とは墓地の区画を永代にわたって使用してよいという権利を得る為に支払う使用権料です
(4)移転先の墓所の工事代金:墓石を移設する場合も、新しく建てる場合も、新しいお墓の石材店に依頼します。
(5)その他の費用:改葬許可申請費用、お墓の撤去・お墓の建立・納骨の際の宗教儀式にかかる費用など

お墓の引越・改葬に必要な手続き

改葬手続きの・流れは一般的に以下のようになります。

(1)新しいお墓を建てます。
(2)新しいお寺・霊園で、墓地利用許可書を受け取る
(3)受入証明書を発行してもらう(東京○○霊園管理事務所より)
(4)旧墓地のある市町村役場に行くか電話して、改葬許可申請書をもらいます。
(5)旧墓地の管理者(お寺の墓地であればお寺の住職、公営霊園であれば市役所もしくは墓地の管理人、民間霊園であれば管理事務所に、書類に記名捺印してもらいます。
(6)旧墓地のある市町村役場に行って、改葬許可証を発行してもらいます。(これで改葬許可書が完成です)
(8)改葬許可書をもって、新しいお寺・霊園に赴き、納骨の日時の相談をする。
(9)新しいお寺・霊園で供養・入魂式を行い、改葬の終了です。

お墓の引越の流れ

「お墓が遠方のため、お参りの足が遠のいてしまう」、「往復の交通費の負担が大きい」、「子どもが小さく、遠方への移動が厳しい」などの、お墓へのアクセスの理由や、「遠いと十分なお墓の掃除ができない」、「複数のお墓をひとつにまとめたい」、「お墓参りなどで、子供たちの負担にならないように近くにしたい」などの理由から、お墓を近くに引越される方が増えています。

お墓の引越(改葬)を行うには、市区町村長に改葬申請を行い、許可を得るなどの公的な手続きも必要になります。

【お墓のお引越】

(1)新墓所の購入 (2)新墓所の管理者から「受入証明書」を発行  (3)改葬許可申請書の記入旧墓地所在地の役所で「改葬許可申請書」を受け取る  (4)改葬許可申請書への署名をとる。  (5)書類の提出・改葬許可証の発行。 (6)供養・抜魂式を行う。 (7)新しい墓地へ移します。

お墓の引越の流れ

「お墓が遠方のため、お参りの足が遠のいてしまう」、「往復の交通費の負担が大きい」、「子どもが小さく、遠方への移動が厳しい」などの、お墓へのアクセスの理由や、「遠いと十分なお墓の掃除ができない」、「複数のお墓をひとつにまとめたい」、「お墓参りなどで、子供たちの負担にならないように近くにしたい」などの理由から、お墓を近くに引越される方が増えています。
お墓の引越(改葬)を行うには、市区町村長に改葬申請を行い、許可を得るなどの公的な手続きも必要になります。

【お墓のお引越】

(1)新しいお墓の準備・購入
(2)新墓所の管理者から「受入証明書」を発行
(3)改葬許可申請書の記入旧墓地所在地の役所で「改葬許可申請書」を受け取る
(4)改葬許可申請書への署名をとる。
(5)書類の提出・改葬許可証の発行。
(6)供養・抜魂式を行う。
(7)新しい墓地へ移します。