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お墓の引越の流れ

「お墓が遠方のため、お参りの足が遠のいてしまう」、「往復の交通費の負担が大きい」、「子どもが小さく、遠方への移動が厳しい」などの、お墓へのアクセスの理由や、「遠いと十分なお墓の掃除ができない」、「複数のお墓をひとつにまとめたい」、「お墓参りなどで、子供たちの負担にならないように近くにしたい」などの理由から、お墓を近くに引越される方が増えています。
お墓の引越(改葬)を行うには、市区町村長に改葬申請を行い、許可を得るなどの公的な手続きも必要になります。

【お墓のお引越】

(1)新しいお墓の準備・購入
(2)新墓所の管理者から「受入証明書」を発行
(3)改葬許可申請書の記入旧墓地所在地の役所で「改葬許可申請書」を受け取る
(4)改葬許可申請書への署名をとる。
(5)書類の提出・改葬許可証の発行。
(6)供養・抜魂式を行う。
(7)新しい墓地へ移します。

お墓を建てることとは

お墓を建てるということは、お墓と買うということでもあります。また厳密には、お墓を建てる土地を使用する権利を購入するということであり、それを永代使用権とよび、料金を「永代使用料」と呼びます。

永 代使用権は、墓地を永代にわたって使用する権利のことで、住宅のように売買をするものではなく、墓地を永代にわたって使用する権利のことをいいます。基本 的にはお墓の継承者がいる限り続く「永代使用権」ですが、「期限付き使用権」として販売する、寺院墓苑のお墓や霊園もあるため事前に確認が必要です。

【例:墓地使用規則項目】

・使用目的  ・使用資格  ・工事の承認、石材店の指定  ・墓地内の設備制限事項
・埋葬および改葬の手続き ・埋葬者の制限  その他

自分らしいお墓選び、お墓づくり

もともとお墓は、仏塔としての意味を持っていましたが、現代では「この世に生きた証」、「死後の住処」「残された方が故人を追慕する碑」などさまざまな意味があります。

自分にふさわしいお墓であるということと、自分が決めた墓碑銘などの「自分らしさ」を合わせて考えたお墓の意味です。

自分らしいお墓とは、例えば寺院墓苑や霊園、また、芝生霊園、納骨堂、屋内霊園などの新しい形の霊園や、洋型墓石、自由墓石などのさまざまな選び方があります。墓石に刻む文字も様々です。樹木葬などの新しい考え方のお墓が生まれています。

また、ご自身が元気なうちに自分のお墓を建てたり、永代供養墓を選ぶ人も増えています。

お墓に関する法律にはどんなものがありますか?

お墓に関する主な法律は、「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。

墓埋法

墓地、納骨堂又は火葬上の管理及び埋葬が国民的感情に適合し且つ公衆衛生その他の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。(墓地、埋葬等に関する法律 第一条より抜粋)

  • 埋葬や火葬は死亡(死産)後、24時間後でなければ行ってはならない(墓埋法第3条)
  • 埋葬や焼骨の埋蔵は、墓地以外の場所におこなってはならない(墓埋法第4条)
  • 埋葬、火葬、改葬は市町村長の許可を受けなければならない(墓埋法第5条)

※遺骨はどこに保管しても許されますが、墓地以外に埋めることはできません