お墓は相続しても相続税がかかりません。
また、墓地を買っても墓地使用料に関しては、消費税などはかかりません。お墓は祭祀財産と呼ばれる財産になります。相続人全員で分配する相続財産とは異なり、原則として祭祀を取り仕切る特定のひとりだけが受け継ぐことができます。
お墓は相続しても相続税がかかりません。
また、墓地を買っても墓地使用料に関しては、消費税などはかかりません。お墓は祭祀財産と呼ばれる財産になります。相続人全員で分配する相続財産とは異なり、原則として祭祀を取り仕切る特定のひとりだけが受け継ぐことができます。
お墓に関する主な法律は、「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。
墓埋法
墓地、納骨堂又は火葬上の管理及び埋葬が国民的感情に適合し且つ公衆衛生その他の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。(墓地、埋葬等に関する法律 第一条より抜粋)
※遺骨はどこに保管しても許されますが、墓地以外に埋めることはできません