よく墓所で見られる一般的な和型墓石は、3~4段の角碑型の墓石で、江戸時代中期以降、日本全国に広く普及してきたものです。
4段型の場合、上から棹石(さおいし)、上台石、中台石、下台石という構成になっており、棹石が「天」、上台石が「人」、下台石が「地」を表していると言われています。
これら石塔の他に墓石に備わるものとして、生花を立てる「花立(はなたて)」、左右の花立の間にあることが多い、お水を入れておく「水鉢(みずばち)」、お線香用の「香炉(こうろ)」、そして香炉の下に配される、納骨堂の蓋石「拝石(はいせき)」などがあります。
また、墓石の周囲を構成する、外柵石の各部材は、多種多様になりますのでお墓を建てる際に確認、検討しましょう。
財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】
・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。
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