



一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。
お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間、公営を問わず霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
また、お寺の場合もご相談の上での対応というのが一般的です。
お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。
お墓に関する主な法律は、「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。
墓埋法
墓地、納骨堂又は火葬上の管理及び埋葬が国民的感情に適合し且つ公衆衛生その他の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。(墓地、埋葬等に関する法律 第一条より抜粋)
※遺骨はどこに保管しても許されますが、墓地以外に埋めることはできません
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