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従来お墓は、「家の墓」として、子孫代々が引き継いで行くものと考えられてきました。
しかし、生涯独身の方や結婚して子どもを持たないご夫婦という人生スタイルも一般的になり、お墓を建てても、それを引き継ぐ方がいないという問題が出てきています。また、「家」という枠にとらわれず、個人でお墓を立てる人も増え、お墓の多様化が強まっています。
【代表的なお墓のタイプ】
家墓(いえはか) 従来のお墓。代々の家族をまつり、子孫が受け継いで行きます。
夫婦墓(ふうふばか) 夫婦が2人で入るお墓、子どもがいない、娘が結婚してお墓を継ぐ人がいないケースに選ばれます。墓石には「○○家之墓」のほか、自由な墓碑銘を刻むことも多いようです。
両家墓(りょうけばか) 個人が入るお墓で、生前に建てることが多いものです。自由な墓碑銘を刻むことが多いようです。
永代供養墓(えいだいくようぼ) 承継を前提としないお墓で、御供養や維持・管理は、霊園・寺院や墓地の管理者が行います。生前に申し込むことが多いようです。
財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】
・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。
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