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「仏花」とは、墓参りの際やお仏壇に供える花のことです。基本的には、一対にしてお供えします。
仏花の種類には、菊がよく見られますが(芳香が邪気を払うとされています)が、お供えする花の種類に特別な決まりがあるわけではありません。
ただし、バラなどのとげのある花、芳香の強い花、毒のある花は避けることが多いようです。
お花屋さんに「仏花をお願いします」と言うだけで、適切なお花を見繕ってもらえますし、ご先祖様の好まれたお花を一対ご用意されても良いでしょう。
一般的に仏花に選ばれるお花の種類は次のようなものです。
輪菊、小菊、洋菊、カーネーション、百合、テッポウユリ、アイリス、金仙花、スターチス、りんどう、グラジオラスなど
これらのお花を組み合わせ(組み合わせる花の数は、奇数が一般的です)、白、黄色、紫などの華やかな色使いが施されることが一般的です。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】
・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。
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