



遺言書は大きく次の3種類に分けられます。いずれの場合でも日本全国にある公証役場に行くと、丁寧に作成のサポートをしてもらえます。
「公証役場」は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う、法務局が所管する公的機関です。
(1)自筆証書遺言書
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。他の遺言書のように、作成するときに証人が必要ありません。 作成方法は、自筆で市販の便せんに、ボールペンや万年筆で遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印をするだけです。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもあります。出来上がったら公証役場などに赴き不備がないか確認してもらうのがよいでしょう。
(2)秘密証書遺言書
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合の遺言書です。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。詳しくは公証役場にお尋ねください。
(3)公正証書遺言書
法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言書です。遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなくなります。
永代供養墓は、お墓の承継者がいなくても、管理するお寺が永代にわたり供養するお墓です。
一般的なお墓はそのお墓を承継する人が絶えれば、一定の手続きを経た上で無縁墓として改葬されますが、永代供養墓の場合は弔い上げ(33回忌、50回忌)になるまで責任持って僧侶等に供養され、安置されることになります。
【永代供養墓の主な特徴】
(1)誰かがお墓参りしなくてもお寺が責任を持って永代にわたって供養と管理をしてくれる
(2)一式料金を一度支払えば、その後管理費、お布施(お塔婆代など)寄付金など一切費用はかからりません
(3)宗教宗派が不問の場合がほとんどです
(4)共同墓の場合は墓石代がかからないため割安になるなど、一般のお墓と比べて料金が安いことが多くなっています
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