



改葬手続きの・流れは一般的に以下のようになります。
(1)新しいお墓を建てます。
(2)新しいお寺・霊園で、墓地利用許可書を受け取る
(3)受入証明書を発行してもらう(東京○○霊園管理事務所より)
(4)旧墓地のある市町村役場に行くか電話して、改葬許可申請書をもらいます。
(5)旧墓地の管理者(お寺の墓地であればお寺の住職、公営霊園であれば市役所もしくは墓地の管理人、民間霊園であれば管理事務所に、書類に記名捺印してもらいます。
(6)旧墓地のある市町村役場に行って、改葬許可証を発行してもらいます。(これで改葬許可書が完成です)
(8)改葬許可書をもって、新しいお寺・霊園に赴き、納骨の日時の相談をする。
(9)新しいお寺・霊園で供養・入魂式を行い、改葬の終了です。
お墓はあるけれど、ご自身の後にお墓を継いでくれる人がいないということも、めずらしいことではなく、承継者がいないというだけで、そのお墓がなくなってしまうということはありません。
土地や家屋、現金のようなものが相続人もなく遺された場合は、国のものになることが決まっていますが、お墓や仏壇・仏具など祭祀財産は、家庭裁判所が承継者を指定することになります。
お墓の場合は管理料を払うため、お墓の使用期限は、管理料が支払われることによって継続するかたちをとることが多いようです。支払われなくなり一定 期間が 経過すると、使用権がなくなります。また最近ではこれとは別に継承者がいない場合の使用期限を定めることがあり、33年を区切りとするところが多く、その 後は納骨堂や合葬墓に改葬されるようになっています。
承継者がまったくいない場合でも、例えば生前にお墓を建てて、予め十分な年月を見越した管理料を収めておき、末永くご供養して頂くように事前に話し合うことで、心配はずいぶんなくなるのではないでしょうか。
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