



日本国籍を持たない人が、日本で亡くなった場合も、市区町村役所で死亡届や火葬許可申請など所定の手続きを行えば、墓地に埋葬することができます。墓地への埋葬は国籍不問ということです。
また、寺院墓苑、公営墓地ともに外国人でも申し込みできるのが一般的で、国際結婚で連れ合いが日本国籍ではなくとも、一緒のお墓に入ることは難しくありません。
ただし、霊園等では墓地の使用規則で「埋葬者は日本国籍であること」などの条件がある場合もありますので、事前の確認が必要です。
無縁墓とは、継承者の所在が不明で放置されている状態のお墓のことをいいます。無縁墓と認定されると、遺骨は取り出されて無縁供養塔などに入れられ、他の仏様と一緒に合葬されることになります。
無縁墓にしないですむ方法として、永代供養墓にすることや、お寺に永代供養をお願いすることが上げられます。
ただしその場合も弔い上げ(33回忌、50回忌)になったら、他の遺骨と一緒に合葬されることが一般的です。
まずはお墓を管理する霊園やお寺の僧侶相談することが大切です。墓地埋葬法の施行規則の改正など、時代によって法律も変わることもあります。新たな管理方法があるかもしれませんし、対応策を一緒に検討してくれるでしょう。
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