財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】
・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。
浄土真宗の行事 報恩講(ほうおんこう)。御正忌(ごしょうき)
宗祖、親鸞聖人の祥月命日の前後に営まれる年忌法要で、浄土真宗寺院および門信徒において最も大切な法要行事のひとつです。
阿弥陀仏の本願力によって救われた喜びを、同じ門徒同志が集まって、互いに念仏を唱えながら感謝します。
本願寺三世覚如が、親鸞の三十三回忌に『報恩講私記(式)』を撰述したことが起源であるとされています。
現在では執り行う期間が3日前後と短縮されることが多いのですが、かつては一週間ほども続く大法要でした。本山では現在も一週間の期間執り行われています。
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