



故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。
この場合は、分骨をして一部はお墓へ、一部は散骨するという方法が考えられます。
遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。ちなみに遺言として法的効力があるのは、(1)相続財産についての事項、(2)身分に関する事項、(3)その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定、の3つに関わるものとなります。
また、散骨とは、ご遺骨を自然にかえすもので海や山などにご遺骨を細かく粉砕した上で撒くことをいいます。
山の場合はその土地の所有者の承諾を得る必要があり、法的な規制がないからといって、勝手に散骨するわけにはいきません。海の場合も細かな条件がありますので、お寺にご相談されることをおすすめします。
一般的に、亡くなった日を命日と呼び、1周忌以降の、故人の亡くなった月日と同じ月日を「祥月命日(しょうつきめいにち)」と呼びます。また、「年忌」「回忌」「年回」ともいいます。
故人が亡くなった翌年の同じ月日のことを祥月命日といい、1周忌法要を行います。この法要では、僧侶にお経を上げてもらい、親戚や故人と関係のあった人たちを招いて行います。
1周忌法要の翌年の満2年目に三回忌法要を行います。そのあとは7年目に七回忌法要、13年目に十三回忌法要、17年目に十七回忌法要、23年目に二十三回忌法要、33年目に三十三回忌法要、50年目に五十回忌法要を行います。
その後は50年ごとに法要を行いますが、一般的には三十三回忌法要で切り上げることが多く、ご先祖様の法要として営まれることが多いようです。
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