



故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。
この場合は、分骨をして一部はお墓へ、一部は散骨するという方法が考えられます。
遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。ちなみに遺言として法的効力があるのは、(1)相続財産についての事項、(2)身分に関する事項、(3)その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定、の3つに関わるものとなります。
また、散骨とは、ご遺骨を自然にかえすもので海や山などにご遺骨を細かく粉砕した上で撒くことをいいます。
山の場合はその土地の所有者の承諾を得る必要があり、法的な規制がないからといって、勝手に散骨するわけにはいきません。海の場合も細かな条件がありますので、お寺にご相談されることをおすすめします。
「嫁ぎ先のお墓に入りたくない」というケースは、現在はめずらしいことではありません。
90年に総理府のおこなった調査では、様々な理由から、およそ6割の方が嫁ぎ先のお墓に入ることに抵抗感を感じているようです。また、夫のお墓ではなく、自分の両親の墓に入りたいという方も36%いるようです。
法律上は、夫の実家のお墓に入らなければいけないという法律はありません。
夫婦だけ入ることができる夫婦墓を建てるか、夫婦で別々のお墓に入るなどの方法が考えられます。また、ご実家のお墓の継承者が了承すれば、ご実家のお墓に入ることも問題ありません。いずれにせよ、家族や親戚の理解や話し合いが大切です。
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